公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市芸術ホール条例第3条第1項
法令の定め
芸術ホールを使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
※「委員会」および「函館市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは,「指定管理者」とする。
審査基準
委員会は,次の各号の一に該当するときは,芸術ホールの使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他芸術ホールの管理上支障があると認められるとき。
(第4条)
標準処理期間
2日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
55-3521
(平成24年4月1日作成)