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使用の許可および使用許可の変更の許可【芸術ホール】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市芸術ホール条例第3条第1項

 

法令の定め

芸術ホールを使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

※「委員会」および「函館市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

審査基準

委員会は,次の各号の一に該当するときは,芸術ホールの使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他芸術ホールの管理上支障があると認められるとき。

(第4条)

 

標準処理期間

2日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

55-3521

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444