公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民会館条例施行規則第5条
法令の定め
使用者は,使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは,函館市民会館使用許可変更申請書を委員会に提出し,その許可を受けなければならない。
※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
審査基準
委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。
(3) その他会館の管理運営上支障があるとき。
(第4条第1項)
標準処理期間
2日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
57-3111
(平成24年4月1日作成)