Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

特別設備等の許可【市民会館】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民会館条例第8条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第8条 使用者は,会館の使用にあたり特別の設備をし,又は既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

57-3111

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444