公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民会館条例第8条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第8条 使用者は,会館の使用にあたり特別の設備をし,又は既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
57-3111
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
函館市民会館条例第8条
(特別設備等の制限)
第8条 使用者は,会館の使用にあたり特別の設備をし,又は既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
未設定
函館市文化・スポーツ振興財団
57-3111
(平成24年4月1日作成)