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使用の許可【市民会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民会館条例第3条第1項

 

法令の定め

会館を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

※「委員会」および「函館市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは,「指定管理者」とする。

審査基準

委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理運営上支障があるとき。

(第4条第1項)

 

標準処理期間

2日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

57-3111

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444