公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民会館条例第3条第1項
法令の定め
会館を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
※「委員会」および「函館市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは,「指定管理者」とする。
審査基準
委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。
(3) その他会館の管理運営上支障があるとき。
(第4条第1項)
標準処理期間
2日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
57-3111
(平成24年4月1日作成)