公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市立学校施設の使用に関する規則第2条第1項
法令の定め
函館市教育委員会は,学校施設の使用が次の各号の一に該当すると認めたときは,その使用を許可することができる。
(1) 社会教育を目的とした集会を行なうとき。
(2) スポーツ活動を行なうとき。
(3) その他教育委員会が公益上必要と認めるとき。
審査基準
教育委員会は,学校施設の使用が前項各号の規定に適合する場合であつても,次の各号の一に該当すると認めたときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 興行その他営利を目的とし,またはそのおそれのあるとき。
(3) 特定の政党その他政治団体またはその構成員が政治活動のために使用するとき。ただし,公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙のために使用する場合を除く。
(4) 宗教上の祭祀しまたは活動を行なうとき。
(5) 学校施設を破損,汚損または滅失するおそれがあるとき。
(6) その他教育委員会または学校において支障があるとき。
(第2条第2項)
標準処理期間
1日
(平成24年4月1日作成)