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使用の変更許可【亀田福祉センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市亀田福祉センター条例施行規則第5条第1項

 

法令の定め

(変更許可の申請等)

第5条 使用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,別記第4号様式の申請書により委員会に申請し,許可を受けなければならない。

※ 「別記第4号様式の」とあるのは,「別記第4号様式に準じて指定管理者が定める」とする。

「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

審査基準

変更内容が函館市亀田福祉センター条例第4条の各号に該当しないこと。

(条例第4条)

委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

標準処理期間

7日

 

指定管理者

特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜

42-7023

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444