公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市亀田福祉センター条例施行規則第5条第1項
法令の定め
(変更許可の申請等)
第5条 使用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,別記第4号様式の申請書により委員会に申請し,許可を受けなければならない。
※ 「別記第4号様式の」とあるのは,「別記第4号様式に準じて指定管理者が定める」とする。
「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
審査基準
変更内容が函館市亀田福祉センター条例第4条の各号に該当しないこと。
(条例第4条)
委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
標準処理期間
7日
指定管理者
特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜
42-7023
(平成24年4月1日作成)