公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市亀田福祉センター条例第8条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第8条 使用者は,福祉センターの使用に当たり,特別の設備をし,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
※「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
2日
指定管理者
特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜
42-7023
(平成24年4月1日作成)