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使用の許可【亀田福祉センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市亀田福祉センター条例第3第1項

 

法令の定め

(使用の許可等)

第3条 福祉センターを使用しようとするものは,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

※ 「函館市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

審査基準

第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜

42-7023

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444