公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市亀田福祉センター条例第3第1項
法令の定め
(使用の許可等)
第3条 福祉センターを使用しようとするものは,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
※ 「函館市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは,「指定管理者」とする。
審査基準
第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
標準処理期間
即日
指定管理者
特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜
42-7023
(平成24年4月1日作成)