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使用変更の許可【亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例施行規則第8条第1項

 

法令の定め

(使用の変更)

第8条 前条の規定により許可を受けた使用者が,使用許可に係る申請内容を変更しようとするときは,別記第6号様式の申請書を使用許可書とともに委員会に提出しなければならない。

※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

審査基準

(使用の許可等)

第5条

2 委員会は,前項の許可をする場合において,青少年会館の管理上必要な条件を付することができる。

※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

(使用者の範囲)

第4条 青少年会館を使用できる者は,次のとおりとする。

(1) 市に在住または在勤する勤労青少年ならびに児童,生徒,学生

(2) 前号に規定する者以外のもので,青少年会館の目的にそつた会議または集会等を行なうもの。

(3) その他函館市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたもの。

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444