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使用者の登録【亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例施行規則第4条

 

法令の定め

(登録申請)

第4条 青少年会館を使用しようとする勤労青少年または児童,生徒,学生は,あらかじめ別記第1号様式の申請書を委員会に提出するものとする。

2 委員会は,前項の申請を受けたときは,使用者登録台帳に登録し,別記第2号様式の使用者証を交付する。

※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

審査基準

上記のとおり。

(勤労青少年の範囲)

第3条 条例第4条第1号に規定する勤労青少年とは,15歳以上29歳未満の者とする。

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444