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使用の許可【亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第5条第1項

 

法令の定め

(使用の許可等)

第5条 青少年会館を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

(使用の許可等)

第5条

2 委員会は前項の許可をする場合において,青少年会館の管理上必要な条件を付することができる。

※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

(使用者の範囲)

第4条 青少年会館を使用できる者は,次のとおりとする。

(1) 市に在住または在勤する勤労青少年ならびに児童,生徒,学生。

(2) 前号に規定する者以外のもので,青少年会館の目的にそった会議または集会等を行うもの。

(3) その他函館市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたもの。

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444