公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第5条第1項
法令の定め
(使用の許可等)
第5条 青少年会館を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
(使用の許可等)
第5条
2 委員会は前項の許可をする場合において,青少年会館の管理上必要な条件を付することができる。
※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
(使用者の範囲)
第4条 青少年会館を使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 市に在住または在勤する勤労青少年ならびに児童,生徒,学生。
(2) 前号に規定する者以外のもので,青少年会館の目的にそった会議または集会等を行うもの。
(3) その他函館市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたもの。
標準処理期間
3日
指定管理者
一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会
41-4383
(平成24年4月1日作成)