公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第9条第2項ただし書
法令の定め
(使用料)
第9条
2 第4条第3号に規定する者が函館市亀田青少年会館を使用する場合は別表第1に,函館市戸井青少年会館を使用する場合は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
函館市亀田青少年会館使用料の後納,減免および還付取扱要綱
(使用料の後納)
第2条 条例第9条第2項ただし書の市長が特に認めるときは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。
2 前項の者は,使用料を後納しようとするときは,別記第1号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申請があったときは,後納の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
標準処理期間
3日
指定管理者
一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会
41-4383
(平成24年4月1日作成)