公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青年センター条例第8条第3項
法令の定め
(使用料)
第8条
3 市長は,青少年の健全育成その他公益上必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
審査基準
函館市青年センター使用料の後納,減免および還付取扱要綱
(使用料の減免)
第3条 条例第8条第3項の青少年の健全育成その他公益上必要があると認める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 国または地方公共団体その他公共的団体が青少年の健全育成に関する会議,集会等に使用する場合
(2) 市または函館市教育委員会が主催または共催する会議,集会等に使用する場合
2 使用料の減免を受けようとするものは,別記第2号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申請があったときは,減免の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
標準処理期間
3日
指定管理者
函館市青年サークル協議会グループ
51-3390
(平成24年4月1日作成)