公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年研修センター条例第10条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第10条 使用者は,研修センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
2日
指定管理者
NK函館地域教育グループ
23-5961
目的
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公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
函館市青少年研修センター条例第10条
(特別設備等の制限)
第10条 使用者は,研修センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
2日
NK函館地域教育グループ
23-5961