公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年研修センター条例第5条第1項
法令の定め
(使用の許可)
第5条研修センターを使用しようとするものは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
審査基準
○ 次の各号に掲げる者で,おおむね5人以上の団体による研修センターの使用に係る具体的な活動計画および当該計画に係る指導者または引率者を定めているもの。
(1) 勤労青少年およびこれに準ずる者。
(2) 学生,生徒または児童およびこれらの者に準ずる者。
(3) 生涯学習活動をする者。
(函館市青少年研修センター条例第4条)
○ 条例第4条第1号の勤労青少年とは,義務教育を終了した15歳以上30歳未満の勤労に従事しているものをいい,同号のこれに準ずるものとは義務教育を終了した15歳以上30歳未満の勤労に従事しようとするものをいう。
(函館市青少年研修センター管理運営要綱第6条)
標準処理期間
即日
指定管理者
NK函館地域教育グループ
23-5961
(平成24年4月1日作成)