公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年研修センター条例第9条ただし書
法令の定め
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他研修センターを使用する者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合。
(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合。
(函館市青少年研修センター条例施行規則第7条)
標準処理期間
10日
指定管理者
NK函館地域教育グループ
23-5961
(平成24年4月1日作成)