公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年研修センター条例第8条第2項
法令の定め
(使用料)
第8条
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
審査基準
○市長が必要があると認めるときは,次に掲げるときとする。
(1) 社会教育にかかわる団体が,青少年の健全な育成を目的として行う事業のうち,市長が必要と認める事業を行うとき。
(2) 市長が生涯学習の推進上必要と認めるとき。
(3) その他特別な理由により市長が減免する必要があると認めるとき。
(函館市青少年研修センター条例施行規則第6条第1項)
○規則第6条第1項各号の規定により使用料を減免するものは,次に掲げるときとする。
(1) 研修センターが主催・共催する事業,行事等に使用するとき
(2) 教育委員会が主催・共催する障がい者を対象とする事業,行事等に使用するとき
(3) 教育委員会生涯学習文化課が主催・共催する事業,行事等に使用するとき
(函館市青少年研修センター管理運営要綱第9条)
標準処理期間
7日
指定管理者
NK函館地域教育グループ
23-5961
(平成24年4月1日作成)