公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年研修センター条例第8条第1項ただし書
法令の定め
(使用料)
第8条 使用者は,別表に定める使用料を使用を終了する日までに納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,使用を終了した後に納めることができる。
審査基準
国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。
(函館市青少年研修センター条例施行規則第5条第1項)
標準処理期間
3日
指定管理者
NK函館地域教育グループ
23-5961
(平成24年4月1日作成)