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使用料の後納承認【青少年研修センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年研修センター条例第8条第1項ただし書

 

法令の定め

(使用料)

第8条 使用者は,別表に定める使用料を使用を終了する日までに納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,使用を終了した後に納めることができる。

 

審査基準

 

国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。

(函館市青少年研修センター条例施行規則第5条第1項)

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

NK函館地域教育グループ

23-5961

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444