公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例施行規則第7条第1項
法令の定め
(変更許可の申請等)
第7条 使用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,別記第4号様式の申請書により委員会に申請し,許可を受けなければならない。
審査基準
設定(公表)
変更内容が函館市公民館条例第5条の各号に該当しないこと。
(条例第5条)
委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1)公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(その一例として,暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。)
(2)法第23条に規定する事項に該当するとき。
(3)その他公益上または管理上不適当と認めるとき。
標準処理期間
5日
(平成24年4月1日作成)
お申込み
公民館
0138-22-3320
亀田公民館
0138-41-2445