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使用料の還付【公民館,亀田公民館,戸井公民館,南茅部公民館】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市公民館条例第9条ただし書

 

法令の定め

第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。

 

審査基準

設定(公表)

(施行規則第12条第1項)

条例第9条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合既納の使用料の全額

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合既納の使用料の全部または一部の額

 

標準処理期間

10日

(平成20年9月25日作成)

 

お申込み

公民館

0138-22-3320

亀田公民館

0138-41-2445

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444