公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例第9条ただし書
法令の定め
第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
設定(公表)
(施行規則第12条第1項)
条例第9条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合既納の使用料の全額
(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合既納の使用料の全部または一部の額
標準処理期間
10日
(平成20年9月25日作成)
お申込み
公民館
0138-22-3320
亀田公民館
0138-41-2445