公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例第8条第1項ただし書
法令の定め
(使用料)
第8条使用者は,函館市公民館にあつては別表1に,函館市亀田公民館にあつては別表2に,函館市戸井公民館にあつては別表3に,函館市南茅部公民館にあつては別表4に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
設定(公表)
(施行規則第10条)
条例第8条第1項ただし書の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および市長が指定する公民館を使用するときとする。
(平成16年12月1日教育長決裁公民館使用料の後納に関する「市長が指定する公民館」について)
函館市公民館条例施行規則第10条第1項に規定する「市長が指定する公民館」は「函館市戸井公民館」および「函館市南茅部公民館」とする。
標準処理期間
3日。ただし,要協議のものについては7日。
(平成20年9月25日作成)
お申込み
公民館
0138-22-3320
亀田公民館
0138-41-2445