公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例第4条第1項
法令の定め
(使用の許可等)
第4条 公民館を使用しようとする者は,函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
審査基準
設定(公表)
第5条 委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。〈その一例として,暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。〉
(2) 法第23条に規定する事項に該当するとき。
(3) その他公益上または管理上不適当と認めるとき。
○社会教育法第23条
公民館は,次の行為を行つてはならない。
一もつぱら営利を目的として事業を行い,特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は,特定の宗教を支持し,又は特定の教派,宗派若しくは教団を支援してはならない。
標準処理期間
即日。ただし,要協議のものについては7日。
(平成20年9月25日作成)
お申込み
公民館
0138-22-3320
亀田公民館
0138-41-2445