公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
地方自治法238条の4第7項
法令の定め
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
審査基準
設定(公表)
行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)は,次の各号の一に掲げる場合に限り,許可することができる。
(1) 直接または間接に市の事務事業の便宜となるとき,また は当該行政財産の機能を増進すると認めるとき。
(2) 国,地方公共団体または公共的団体が市の事務事業に関 連のある事項を処理するための施設の用に供するとき。
(3) 水道事業,電気事業,ガス事業その他公益事業の用に供 するため特に必要と認められるとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により,応急施設の用に短期 間供するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(行政財産の目的外使用の許可に関する事務処理要綱第2条)
標準処理期間
14日間
但し,更新の場合は1か月とする(休日は含まない)
(平成22年8月25日作成)