公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市情報公開条例第12条第1項
法令の定め
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項および第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は,公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
審査基準
実施機関の保有する公文書は,同条例第7条各号に掲げる情報(非公開情報)が記録されている場合を除き,公開しなければならない。
しかし,公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。(同条例第10条第1審査基準項。)
ただし,公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,公開請求者に対し,当該公文書を公開するものとする。(同条例第9条)
標準処理期間
14日
(平成24年4月1日作成)