公開日 2014年02月25日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青年センター条例施行規則第7条
法令の定め
(許可事項の変更等)
第7条 前条第2号または第3号の規定により利用の許可を受けた者が,記載事項に変更を生じたときまたは許可を受けた事項の変更を申請しようとするときは,委員会に利用許可書を提出し,改めて許可を受けなければならない。
審査基準
(利用の許可)
第5条
2 委員会は,青年センターの管理上必要があると認めたときは,前項の許可に条件を付することができる。
第6条 委員会は,次の各号の一に該当すると認めたときは,利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
(2) その他公益又は管理上支障があるとき。
※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
(利用者の範囲)
第4条 青年センターの利用者の範囲は,市に在住又は在勤する勤労青少年とする。
2 前項に定めるもののほか,函館市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めた者は利用することができる。
(勤労青少年の範囲)
規則第3条 条例第4条第1項に規定する勤労青少年とは,15歳以上29歳未満の者とする。
標準処理期間
3日
指定管理者
函館市青年サークル協議会グループ
51-3390
(平成24年4月1日作成)