公開日 2014年02月25日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青年センター条例施行規則第4条
法令の定め
(登録)
第4条 青年センターを利用しようとする勤労青少年または勤労青少年で構成する団体は,あらかじめ青年センター利用者登録申込書または利用団体登録申込書を委員会に提出するものとする。
2 委員会は,前項の申込みを受けたときは,利用者登録台帳または利用団体登録台帳に登載し,それぞれ利用者登録証(第1号様式)または利用団体登録証(第2号様式)を交付する。
※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
審査基準
青年団体として登録できる団体は,15歳以上29際未満の勤労青少年が5名以上加入し,かつその団体を構成する全会員数の過半数を占める団体とする。
標準処理期間
3日
指定管理者
函館市青年サークル協議会グループ
51-3390
(平成24年4月1日作成)