公開日 2014年02月25日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青年センター条例第10条第1項
法令の定め
第10条 利用者が,青年センターの利用に当り特別の設備又は装飾等をしようとするときは,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
指定管理者
函館市青年サークル協議会グループ
51-3390
目的
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公開日 2014年02月25日
更新日 2019年02月27日
函館市青年センター条例第10条第1項
第10条 利用者が,青年センターの利用に当り特別の設備又は装飾等をしようとするときは,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
未設定
函館市青年サークル協議会グループ
51-3390