公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青年センター条例第5条第1項
法令の定め
(利用の許可)
第5条 青年センターを利用しようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
(利用の許可)
第5条
2 委員会は,青年センターの管理上必要があると認めたときは,前項の許可に条件を付することができる。
第6条 委員会は,次の各号の一に該当すると認めたときは,利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
(2) その他公益又は管理上支障があるとき。
※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
(利用者の範囲)
第4条 青年センターの利用者の範囲は,市に在住又は在勤する勤労青少年とする。
2 前項に定めるもののほか,函館市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めた者は利用することができる。
(勤労青少年の範囲)
規則第3条 条例第4条第1項に規定する勤労青少年とは,15歳以上29歳未満の者とする。
標準処理期間
3日
指定管理者
函館市青年サークル協議会グループ
51-3390
(平成24年4月1日作成)