公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市港湾施設管理条例第15条
法令の定め
港湾施設内において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
1 くん蒸作業をすること。
2 第8条第1項の許可に係る行為として行う場合を除き,港湾施設の原状に変更を加えること。
3 指定箇所以外において爆発物等他に危害を及ぼすおそれのある物を取り扱うこと。
4 臨港道路を損傷するおそれのある車両を通行させること。
第8条第1項の規定
(占用の許可)
第8条 港湾施設は,市長の許可を受けて,当該港湾施設に工作物を設置する等により,その全部または一部を占用することができる。ただし,公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合または法第37条の規定により許可を受け,もしくは協議した者が当該許可もしくは協議に係る行為として占用する場合は,市長の許可を要しない。
審査基準
管理条例において判断基準を規定しているため,審査基準は設定しない。
標準処理期間
20日以内
(平成20年10月1日作成)