公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市港湾施設管理条例第9条
法令の定め
第5条,第7条第1項または前条第1項の許可を受けた者が,当該許可に係る事項を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な事項については,その変更があった後遅滞なく届け出ることをもって足りる。
第5条の規定
(通常使用の許可)
第5条 前条の規定により港湾施設(航路,道路その他市長が定めるものを除く。)を使用しようとする者は,一般使用(貨物の荷さばきその他の使用の目的が終了するまでの間使用の目的に必要な範囲内で使用することをいう。以下同じ。)および専用使用(期間を限ってその期間が終了するまでの間独占的に使用することをいう。以下同じ。)の種類ごとに,市長の許可を受けなければならない。
第7条第1項の規定
(目的外使用の許可)
第7条 港湾施設は,第4条の規定にかかわらず,市長の許可を受けて,当該港湾施設の目的以外の目的に使用することができる。
第8条第1項の規定
(占用の許可)
第8条 港湾施設は,市長の許可を受けて,当該港湾施設に工作物を設置する等により,その全部または一部を占用することができる。ただし,公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合または法第37条の規定により許可を受け,もしくは協議した者が当該許可もしくは協議に係る行為として占用する場合は,市長の許可を要しない。
審査基準
第5条の許可の変更については第6条の規定を,第7条第1項の許可の変更については同条第2項の規定を,第8条第1項本文の許可の変更については同条第2項の規定をそれぞれ準用する。
第6条の規定
(許可の基準)
第6条 市長は,前条の許可の申請が次の各号の一に該当すると認める場合を除き,許可をしなければならない。
(1) 申請をした者が,当該申請に係る港湾施設の使用について必要な免許,許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。
(2) 申請をした者が,この条例の規定により,使用の許可の取消しを受け,その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
(3) 申請に係る行為により港湾施設が損傷され,または汚損されるおそれがあるとき。
(4) 申請に係る港湾施設の能力に照らし適切でないとき。
(5) 市長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特にその用途を定めた場合にあっては,その定められた用途に照らし適切でないと認められるとき。
(6) 専用使用にあっては,その期間が1年を超えるとき,またはその期間が1年を超えないものであっても,当該期間が当該専用使用に係る港湾施設の使用の目的その他に照らし適切でないと認められるとき。
(7) その他港湾の開発,利用または保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
第7条第2項の規定
(目的外使用の許可)
第7条
2 市長は,前項の許可の申請が当該港湾施設の目的および用途を妨げるおそれがないものであり,かつ,港湾の開発,利用および保全に支障を与えるおそれがないものであると認める場合を除き,許可をしてはならない。
第8条第2項の規定
(占用の許可)
第8条
2 市長は,前項の許可の申請が次の各号に掲げる要件に適合すると認める場合を除き,許可をしてはならない。
(1) 港湾施設の目的および用途を妨げるおそれがないものであること。
(2) 港湾施設を原状に回復することが困難でないものであること。
(3) その他港湾の開発,利用および保全に支障を与えるおそれがないものであること。
標準処理期間
20日以内
(平成20年10月1日作成)