公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市港湾施設管理条例第7条
法令の定め
港湾施設は,第4条の規定にかかわらず,市長の許可を受けて,当該港湾施設の目的以外の目的に使用することができる。
第4条の規定
(通常使用)
第4条 港湾施設は,当該港湾施設の目的(法第2条第5項各号に区分された港湾施設の目的をいう。以下同じ。)に従い,使用(占用を除く。以下同じ。)をすることができる。
審査基準
当該港湾施設の目的および用途を妨げるおそれがないものであり,かつ,港湾の開発,利用および保全に支障を与えるおそれがないものであると認める場合を除き,許可をしてはならない。
標準処理期間
20日以内
(平成20年10月1日作成)