公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市港湾施設管理条例第5条
法令の定め
港湾施設を使用しようとする者は,一般使用および専用使用の種類ごとに,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
次の各号の一に該当すると認める場合を除き許可しなければならない。
1 申請をした者が,当該申請に係る港湾施設の使用について必要な免許,許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。
2 申請をした者が,この条例の規定により,使用の許可の取消しを受け,その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
3 申請に係る行為により港湾施設が損傷され,または汚損されるおそれがあるとき。
4 申請に係る港湾施設の能力に照らし適切でないとき。
5 市長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特にその用途を定めた場合にあっては,その定められた用途に照らし適切でないと認められるとき。
6 専用使用にあっては,その期間が1年を超えるとき,またはその期間が1年を超えないものであっても,当該期間が当該専用使用に係る港湾施設の使用の目的その他に照らし適切でないと認められるとき。
7 その他港湾の開発,利用または保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
標準処理期間
20日以内
(平成20年10月1日作成)