公開日 2016年03月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
土地収用法第14条第3項
法令の定め
障害物が山林、原野その他これらに類する土地にあつて、あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐除することができる。この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者及び占有者に通知しなければならない。
審査基準
1 土地収用法第11条及び第12条の手続きがなされていること。
・ 当該土地の所有者は占有者が立入について同意している場合は,この限りではないが,申請された事業が土地収用法第11条の許可要件に適合していること。
2 許可申請者が土地収用法第8条第1項に定義される起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者であること。
・ 事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続きが必要な場合に,この許可を受けていなくてもよいが,学校法人や社会福祉法人等については,設立の許可手続きがなされていること。
・ 代理の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。
・ 受任者等の申請による場合は,委任状等が添付されていること。
3 第3条各号の1に揚げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査するに当たって,障害物の伐採,土地の試掘等を行うやむを得ない必要があること。
・ 事業の準備には,土地収用法第35条に基づく調査も含まれる
4 障害物が山林,原野その他これらに類する土地であること。
5 伐除を行うことにより障害物の原状を著しく損傷しないこと。
6 第3条各号の1に揚げる事業の準備のための測量又は調査を行うに当たって,当該障害物の伐除を緊急に施行する必要があり,しかも,必要な範囲内で行うものであること。
・ 土地の立ち入りに伴う障害物の伐除に限定されていること。
7 あらかじめ所有者および占有者の同意を得ることが困難であること。
・ 所有者及び占有者が不明,所在地不明,あるいは多数に及ぶ等のため,あらかじめ意見を述べる機会を付与したり,障害物の伐除の3日前までに通知するなどの事前手続きをとる時間的余裕がない場合
標準処理期間
2週間
(平成20年10月1日作成)