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障害物の伐除,土地の試掘等のための許可

公開日 2016年03月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

土地収用法第14条第1項

 

法令の定め

起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

 

審査基準

1 土地収用法第11条及び第12条の手続きがなされていること。

・ 当該土地の所有者は占有者が立入について同意している場合は,この限りではないが,申請された事業が土地収用法第11条の許可要件に適合していること。

2 許可申請者が土地収用法第8条第1項に定義される起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者であること。

・ 事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続きが必要な場合に,この許可を受けていなくてもよいが,学校法人や社会福祉法人については,設立の許可手続きがなされていること。

・ 代理の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。

・ 受任者等の申請による場合は,委任状等が添付されていること。

3 第3条各号の1に揚げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査するに当たって,障害物の伐採,土地の試掘等を行うやむを得ない必要があること。

・ 事業の準備には,土地収用法第35条に基づく調査も含まれる

4 当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者が正当な理由なく拒否する場合,所有者が所在不明の場合等同意を得ることができない合理的な理由があること。

5 土地の所有者及び占有者に,あらかじめ,意見を述べる機会が与えられていること。

6 申請書,添付書類及び図面等により,対象となる障害物及び土地の数量,範囲等が特定されており,障害物の伐除,土地の試掘等の方法,規模,区域,期間が技術的,社会的にも妥当であること等必要な範囲内であること。

・ 測量又は調査の必要性,土地所有者及び占有者が受けるべき不利益の程度等から判断すること。

 

標準処理期間

1カ月

 

(平成20年10月1日作成)

お問い合わせ

港湾空港部 港湾課
TEL:0138-21-3490