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都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築の許可

公開日 2014年02月03日

更新日 2020年07月07日

回答

根拠法令

都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項

 

法令の定め

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等※の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。

一 政令で定める軽易な行為

二から五まで略

※市の区域内にあっては、当該市の長。

 

審査基準

法第53条第1項に規定する許可にあたっては、施設の管理者等の意見を聴取したうえで、法第54条に掲げる許可の基準(以下「許可基準」という。)に合致するかどうかについて判定を行い、許可基準に合致しないものについては、原則として許可しないものとする。

 

標準処理期間

1 都市計画施設である道路,公園,緑地,広場,墓園その他公共空地ならびに土地区画整理事業に係る申請 10日

2 1に掲げるもの以外 未設定

お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360