公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の2第1項
法令の定め
[都市計画法第52条の2(抄)]
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等※ の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 から三まで略
2 略
3 第1項の規定は、市街地開発事業予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
※ 市の区域内にあっては、当該市の長。
[都市計画法施行令第36条の2(抄)]
法第52条の2第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 工作物で仮設のものの建設
二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更
三 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設
四 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更
五 既存の建築物又は工作物の監理のために必要な土地の形質の変更
審査基準
法第52条の2第1項に規定する許可にあたっては、予定されている市街地開発事業の施行に障害があると判断される建築行為等は許可しないものとする。
標準処理期間
未設定
備考
函館市においては過去に申請実績がなく、また、現在のところ函館市において市街地開発事業予定区域に係る都市計画決定が為されていないため、標準処理期間を設定しない。