公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ、第68条の69第3項第5号イ
法令の定め
・土地の譲渡所得に係る課税の重課特例制度において適用除外となる、当該土地譲渡が優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定
(造成宅地面積が1,000平方メートル以上であるものを対象とする本件認定事務については、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき北海道が定めた特例条例により、函館市が事務の移譲を受けている)
審査基準
・租税特別措置法、同法施行令、同法施行規則
・優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)
・函館市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務要領
・[改訂4版]優良宅地認定事務必携(大成出版社)
標準処理期間
基本計画の審査 90日
公共施設の協議 15日
本審査 30日