公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例第3条第3項第3号
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく、設定困難
標準処理期間
未設定
目的
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公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例第3条第3項第3号
未設定
事案ごとの裁量が大きく、設定困難
未設定