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条例適用除外の認定【中高層建築物】

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例第3条第3項第3号

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく、設定困難

 

標準処理期間

未設定

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391