公開日 2022年03月03日
回答
根拠法令
函館市火災予防条例第55条の2
法令の定め
指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し,または取り扱うタンクを製造し,または設置しようとする者の申請により,当該タンクの水張検査または水圧検査を行い,技術上の基準に適合していると認めたときは,申請者にタンク検査済証を交付する。
審査基準
函館市火災予防条例第34条の4第2項第1号
函館市火災予防条例第34条の5第2項第4号
函館市火災予防条例第34条の6第2項第2号
標準処理期間
5日
申請先
消防本部指導課
22-2145
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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