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指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し,または取り扱うタンクの水張検査等

公開日 2022年03月03日

回答

根拠法令

函館市火災予防条例第55条の2

 

法令の定め

指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し,または取り扱うタンクを製造し,または設置しようとする者の申請により,当該タンクの水張検査または水圧検査を行い,技術上の基準に適合していると認めたときは,申請者にタンク検査済証を交付する。

 

審査基準

函館市火災予防条例第34条の4第2項第1号

函館市火災予防条例第34条の5第2項第4号

函館市火災予防条例第34条の6第2項第2号

 

標準処理期間

5日

 

  

申請先

消防本部指導

22-2145

北消防署

46-2201

東消防署

36-0119

 

 

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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151