公開日 2022年03月03日
回答
根拠法令
函館市火災予防条例第26条第1項
法令の定め
劇場,百貨店等不特定多数の者が出入りする場所ならびに重要文化財等の建造物の内部または周囲での火災の発生と火災発生時における急激な延焼拡大を防止するために喫煙,裸火使用および火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止しているものであるが,特に必要な場合において消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認めたときは,当該行為の解除承認を行う。
審査基準
喫煙・裸火使用・危険物品持込みの承認申請に対する審査基準
<函館市火災予防条例(昭和48年7月17日条例第18号。以下「条例」という。)第26条第1項>
1 審査基準
(1) 表第1「承認区分表」に定める区分により,禁止場所の区分および禁止行為の種別に応じ,表第2「承認要件区分表」に定める要件に適合すること。
(2)喫煙・裸火使用・危険物品持込みに係る設備,器具および容器等が条例その他関係法令に定める位置,構造および取扱い基準に適合すること。
2 承認の期間
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場で,恒常的なものは1年以内とし,その他のものについては,1年以内で消防長または消防署長が必要と認める期間とする。
表第1:承認区分表
区分 |
禁止行為の種別
禁止場所の区分
|
喫煙 | 裸火の使用 |
危険物品の 持込み |
|
A | 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場 | 舞台 | * | * | * |
キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール,飲食店,旅館,ホテル | |||||
映画スタジオ,テレビスタジオ | 撮影の用に供される部分 | * | * | * | |
B | 劇場,映画館,演芸場,観覧場, 公会堂,集会場 | 客席 | × | * | * |
C |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗(売場の床面積の合計が,1,000平方メートル以上のもの) | 売場 | * | * | * |
展示場(展示部分の床面積が1,000平方メートル以上のもの) | 展示部分 | * | * | * | |
D | 展示場(C以外のもの) | 展示部分 | * | * | * |
E | 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場 | 公衆の出入りする部分 | \ | \ | * |
舞台を有するキャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール,飲食店 |
備考
1 区分欄の「A」,「B」,「C」,「D」および「E」は,表第2「承認要件区分」を示す。
2 禁止行為の種別欄の「*」印は承認,「×」印は不承認,「\」印は非該当を示す。
表第2:承認要件区分表
区分
行為
種別
|
共通要件 | A | B | C | D | E |
喫
煙 |
1 排煙設備が設けられていること。 2 消火器具が設けられていること。 3 避難上または通行上支障のない場所であること。 4 防火管理者等により防火上必要な点検,整理および火災予防上必要な措置が講じられていること。 |
カーテン・幕類,じゅうたん等,大道具用合板,または展示用合板は防炎性能を有したものであること。 | \ | 階段室内,避難口の周囲,避難器具設置場所の周囲もしくは避難の用に供する渡り廊下の周囲(以下「階段室内等」という。)またはエスカレーター区画内に設けるものにあっては,喫煙所の基準に適合したものであること。防火管理者等により,常時監視できる状態にあること。 | \ | |
裸
火
の
使
用 |
1 消火器具が設けられていること。 2 避難上または通行上支障のない場所であること。 3 周囲および上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所であること。 4 可燃物の転倒または落下等のおそれがない場所であること。 5 階段室内等および危険物品その他易燃性の可燃物等から水平距離5メートル以上離れていること。ただし,不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 6 カーテン・幕類,じゅうたん等,大道具用合板または展示用合板は防炎性能を有したものであること。 7 防火管理者等による監視,消火および使用後の点検等の体制を講じていること。 8 使用者により裸火使用が容易に停止できること。 9個体の衝撃摩擦等で火花を発生するものは,飛散距離が2メートル以内であること。 10 火炎を有するものは,火炎の長さが20センチメートル以内であること。 11 燃焼に際し,火の粉が発生しないこと。 |
電気を使用する火気使用設備機器については,性能等が明確で安全性が確認されたものであるとともに,次によること。 |
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1個の設備機器の定格消費電力が2キロワット以下であること。 | 1個の設備機器の定格消費電力が10キロワット以下であること。 | 1個の設備機器の定格消費電力が2キロワット以下であること。 | ||||
気体燃料を使用する火気使用設備機器については,性能等が明確で安全性が確認されたものであるとともに,次によること。(液化石油ガスは,屋外からの配管供給とし,それ以外については,容器組込み型(カートリッジタイプ)の燃料容器であること。) | ||||||
総消費量は,60,000キロカロリー毎時以下であること。 | 消費量は,1個につき60,000キロカロリー毎時以下,かつ総消費量,180,000キロカロリー毎時以下であること。 | 総消費量は,60,000キロカロリー毎時以下であること。 | ||||
固体燃料を使用する火気使用設備機器については,特性,性能等が明確であるとともに,燃料の使用量は1日につき次の数値以下とすること。 | ||||||
木炭5キログラム 練炭3キログラム 豆炭2キログラム |
木炭15キログラム 練炭10キログラム 豆炭5キログラム |
木炭5キログラム 練炭3キログラム 豆炭2キログラム |
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ろうそく,線香,固形燃料その他の裸火については,次によること。 | ||||||
演技上必要最小限であること。 | \ | 商品の展示,販売を目的とした宣伝行為に限り,必要最小限であること。 | ||||
危
険
物
品
の
持
込
み |
1 避難上または通行上支障のない場所であること。 2 転倒または落下のおそれのない場所であること。 3 階段室内等から水平距離5メートル以上離れていること。ただし,不燃材料で 造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること。 5 防火管理者等による監視,消火および点検等の体制が確立していること。 |
危険物の取扱いについては,次によること。 | ||||
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量(以下「指定数量」という。)の100分の1未満であること。 | 指定数量の5分の1未満であること。 | 指定数量の10分の1未満であること。 | ||||
可燃性固体類または可燃性液体類の取扱いについては,次によること。 | ||||||
条例別表第8に定める数量の500分の1未満であること。 | 条例別表第8に定める数量の25分の1未満であること。 | 条例別表第8に定める数量の50分の1未満であること。 | ||||
マッチについては,次によること。 | ||||||
\ | \ | 総重量が40キログラム未満であること。 | 総重量が20キログラム未満であること。 | |||
可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限って承認の対象とする。)については,次によること。 | ||||||
ガス総重量0.5キログラムに相当する個数未満であること。 | ガス総重量5キログラムに相当する個数未満であること。 | ガス総重量10キログラムに相当する個数未満であること。 | ガス総重量5キログラムに相当する個数未満であること。 | |||
火薬類(煙火に限る。)については,次によること。なお,保管する場合は,他の物品と混在せず,扉等を有する不燃性の収納庫等に入れること。 | ||||||
火薬,爆薬の量により,1回の使用につき次の個数未満とすること。(打上げ煙火は,承認しない。) (1)0.1グラム以下のものは50個 (2)0.1グラムを超え15グラム以下のものは10個 |
\ | がん具用煙火を展示し,または販売する場合は専用のガラスケース等に収納し,顧客等が直接手を触れない措置が講じられていること。 | ||||
がん具用煙火は,総薬量5キログラムに相当する個数以下であること。 | がん具用煙火は,総薬量1キログラムに相当する個数以下であること。 | がん具用煙火(クラッカーに限る。)は,総薬量0.1キログラムに相当する個数以下であること。 | ||||
煙霧発生機等で,舞台効果のために使用する機器(危険物第1石油類または第2石油類に該当する発煙剤を用いるものの屋内使用は承認しない。)については,次によること。 | ||||||
(1)機器の特性,性能等が明確で,かつ,安全性が確認されていること。 (2)機器に対する知識,技能等を有する専従員が取り扱うこと。 (3)カーテン,幕類,じゅうたん等,または展示用合板等は防炎性能を有したものであること。 |
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備考
1 個別件欄の斜線は,禁止行為非該当または不承認を示す。
2 行為別ごとに,区分に応じた個別および共通要件を適用する。
3 裸火の使用が危険物品の持込みを伴う場合は,「裸火の使用」・「危険物品の持込み」の両方の承認要件を適用する。
4 ライター・マッチ等で,通常携帯する少量のものは「危険物品の持込み」に該当しないものとする。
5 「高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガス」とは,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第3条第1項第8号を受けた高圧ガス保安法施行令(昭和26年11月政令第350号)第3条第3項第7号に基づく「平成3年通産省告示第203号(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガス)」をいい,その例としては,ガスライター,ガスライターの補充用ガス容器,容器組込型卓上ガスコンロ用ガス容器(カートリッジボンベ),エアゾール製品(殺虫剤,化粧品等)が該当する。
6 消火器具の能力単位は,2以上とする。なお,消防法令に基づき設置されている消火器具が,申請行為に対して有効に使用できる場合は,新たに設置する必要はない。
7 易燃性の可燃物とは,紙類,ウレタンホーム,化学繊維類などの着火性が高く,燃焼速度の速いものをいう。
8 火薬類の取扱いについて,「1回の使用」の数量とは,ワンステージ分をまとめた数量をいう。
標準処理期間
5日
申請先
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119