公開日 2022年03月03日
回答
根拠法令
危険物の規制に関する政令第8条の4第2項
法令の定め
消防法第14条の3第1項の規定による定期保安検査対象施設の検査時期は,特定屋外タンク貯蔵所が原則として7年から9年の間に1回,特定移送取扱所が原則として11ヵ月から13ヵ月の間に1回とされている。ただし,特定屋外タンク貯蔵所で保安のための措置を講じた場合には,市長が定める9年または10年のいずれかの時期とすることができる。また,災害その他非常事態,保安上の必要および使用状況等の変更が生じる事由により,当該時期に特定屋外タンク貯蔵所および特定移送取扱所の定期保安検査を行うことが適当でないと認められるときは,当該特定屋外タンク貯蔵所または特定移送取扱所の所有者,管理者または占有者は申請に基づき,市長が定める時期とすることができる。
審査基準
未設定
申請実績がないまたは将来的に見込まれない
標準処理期間
当市においては、石油コンビナート等特別防災区域に指定されている地域はなく、現在、定期保安検査の対象となる危険物施設が設置されていない。また、今後においても、これらの対象となる施設が設置されることは予測されない。
申請先
消防本部指導課
22-2145