公開日 2022年03月03日
回答
根拠法令
消防法第14条の3第1項
法令の定め
液体の危険物を10,000㎘以上貯蔵する特定屋外タンク貯蔵所および特定移送取扱所の所有者,管理者または占有者は,当該特定屋外タンク貯蔵所および特定移送取扱所が消防法第10条第4項の技術上の基準に従って維持されているかどうかについて,市長が行う保安に関する検査を受けなければならない。
審査基準
未設定
申請実績がないまたは将来的に見込まれない
標準処理期間
当市においては、石油コンビナート等特別防災区域に指定されている地域はなく、現在、定期保安検査の対象となる危険物施設が設置されていない。また、今後においても、これらの対象となる施設が設置されることは予測されない。
申請先
消防本部指導課
22-2145
ホームページに関するアンケートにご協力ください。