公開日 2022年03月15日
回答
根拠法令
消防法第11条第5項
法令の定め
製造所,貯蔵所または取扱所の位置,構造または設備を変更する場合において,当該製造所,貯蔵所または取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について,市長の承認を受けたときは,完成検査を受ける前においても,仮に,当該承認を受けた部分を使用することができる。
審査基準
1 仮使用の承認対象
(1)仮使用の承認対象は,変更工事に係る部分以外の部分で,当該変更工事において火災の発生および延焼のおそれが著しく少ない部分とする。
(昭和46年7月27日付け消防予第105号通知)
(2)タンク内に危険物が貯蔵されているときは,危険物施設を使用していることとなるので,変更許可の際に仮使用の承認が必要となる。なお,地下タンクに限り,火災予防上必要な措置が講じられている場合は,当該タンクに危険物が残存していても,使用していないものとみなすことができる。
2 承認条件等
仮使用を承認する場合は,工事の規模,内容等の実態に応じ,次に掲げる事項のうち必要と認める事項について適合していなければならないものであること。
(1)各種工事に共通する事項
ア 安全な工事工程計画
災害防止のため,無理のない作業日程,工事工程等が組まれていること。
イ 安全管理組織の確立
(ア) 施設側事業所および元請,下請等の工事業者すべてを対象とした安全管理組織が編成され,責任体制の明確化が図られていること。
(イ) 災害発生時または施設に異常が生じた場合など緊急時における対応策が確立されていること。
ウ 火気管理
(ア) 火気または火花を発生する器具を使用する工事および火花の発生するおそれのある工事が行われないこと。ただし,火災予防上十分な措置が講じられている場合を除く。
(イ) 火気使用の規制範囲および規制内容が明確であること。
(ウ) 火気使用場所付近に,消火器等が設置されていること。
エ 工事場所は,工事に必要な十分な広さが保有できるものであること。
なお,営業用給油取扱所については,業務の特殊性から,上記のほか変更工事部分以外の部分に間口10m以上,奥行6m以上の自動車の給油業務に支障のない広さの空地が確保されていること。
オ 工事場所と仮使用場所の区画
(ア) 工事場所と仮使用場所とが明確にされ,かつ,工事場所と仮使用場所は,工事内容に応じた適切な防火区画等が設けられていること。
(イ) 仮使用場所の上部で工事が行われる場合は,工具等の落下を防止するための仮設の水平区画が設けられていること。
なお,当該区画およびこれを支える仮設の柱等は,不燃材料を用いるものとし,区画の大きさは,仮使用場所の実態に応じたものであること。
(ウ) 仮使用場所から危険物または可燃性蒸気が工事場所に流入しないよう有効な措置がなされていること。
(エ) 工事場所の周囲には,仮囲い,バリケード,ロープ等を設けるなど,関係者以外の者が出入りできないような措置が講じられていること。
カ 照明および換気
工事に用いる照明器具等は火災予防上支障のないものが用いられ,必要に応じ,換気が十分行われること。
キ 仮設施設・設備等の安全措置
工事に伴い,仮設の塀,足場,昇降設備,電気設備等を設置する場合にあっては,危険物施設に危害をおよぼさないような安全対策が講じられていること。
ク 防火塀,排水溝,油分離装置,通気管等,危険物の規制に関する政令の基準による設備を撤去し,または機能を阻害する場合には,これに代わる仮設設備を危険物の規制に関する政令の基準に適合するように設けること。
なお,この場合において,仮設設備についての変更許可申請は不要とする。
ケ 仮使用の承認を受け仮使用を開始する場合には,当該仮使用をする場所の見やすい箇所に,函館市危険物規制規則第6条第2項の規定により仮使用承認を受けている旨の掲示板を掲出すること。
コ 作業記録の保管
作業経過,検査結果等を記録し保管する等,工事の進捗状況が把握できる体制が確保されていること。
(2)作業内容別事項
ア 危険物の抜き取り作業等
(ア) 可燃性蒸気をみだりに放出させない措置が講じられ,随時,周囲の可燃性蒸気等の有無をチェックする体制が確立されていること。
(イ) 危険物を抜き取り後,設備または配管内の可燃性蒸気が完全に除去され,または不活性ガス等による置換が行われること。
(ウ) 静電気災害の発生するおそれのある危険物を容器等に受け入れる場合は,当該容器等を接地し,または危険物の流速を制限する等の静電気災害を防止する措置が講じられていること。
イ 溶接,溶断作業
(ア) 溶接,溶断を行う設備・配管と他の部分とは確実に遮断すると共に,溶接,溶断を行う部分の危険物等可燃性のものは完全に除去すること。
(イ) 溶接等の際,火花,溶滴等の飛散,落下により周囲の可燃物に着火するおそれのある場所には,必要な保護措置を講ずること
3 承認申請時の時期
(1)仮使用承認申請は,変更許可申請と同時に受け付けることができること。
(2)変更許可に係る工事に着手する前までに承認を受けること。
4 変更許可と仮使用承認との関係
一連の変更工事を行うものの当該変更に係る仮使用については,次によること。
(1)施設の部分的位置,構造または設備の変更に係るもの。
次図の斜線に示す部分的変更をする場合は,次による。
ア 変更工事がA,BおよびCの各部分ごとに段階的に行われることが計画上明確となっている場合は,1件の申請として扱い,危険物の規制に関する規則第5条の2に規定する申請書を一括して記載させること。
イ 変更工事の進行に伴う仮使用の承認に係る「変更の工事に係る部分以外の部分」は,次に記すようにB,CおよびX,CおよびXならびにXと変えることとなること。
(ア) 変更工事がAの部分に限られる場合における「変更の工事に係る部分以外の部分」は,B,CおよびXの部分となる。
(イ) Aの部分の変更工事に引き続き変更工事がBの部分となる場合における「変更の工事に係る部分以外の部分」は,CおよびXの部分となる。
(ウ) Bの部分の変更工事に引き続き変更工事がCの部分となる場合における「変更の工事に係る部分以外の部分」は,Xの部分となる。
(2)施設の全体におよぶ位置,構造または設備の変更に係るもの
変更が前斜線に示す部分およびXの部分である場合は,次によること。
ア A,B,CおよびXの変更工事が同時に行われるときは,仮使用の承認に係る「変更の工事に係る部分以外の部分」は,存在し得ない。
イ 変更工事がA,B,CおよびXの各部分ごとに段階的に行われることが計画上明確となっている場合の仮使用の承認に関しては,前(1)と同様であるが,変更工事がXの部分となる場合は,「変更の工事に係る部分以外の部分」は,存在し得ない。
5 添付書類
仮使用承認申請に必要な添付書類は,次のとおりであること。
(1)案内図
(2)工事計画書(工事の内容,方法,工程,火災予防上必要な措置に係る設備の設置方法,仮設設備の位置および構造,使用器具(火気および火花を生ずるおそれのあるもの。)等を記載すること。)
(3)平面図(仮使用部分,工事計画書に記載された事項の設置場所および掲示板の位置を記載すること。)
標準処理期間
15日
申請先
消防本部指導課
22-2145
ホームページに関するアンケートにご協力ください。