公開日 2022年03月03日
回答
根拠法令
消防法第11条第5項
法令の定め
許可を受けた者は,製造所等を設置したとき,または,製造所等の位置,構造もしくは設備を変更したときは,市長が行う完成検査を受け,これらが第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ,これを使用してはならない。
審査基準
検査の内容は,次によること。
1 完成検査の検査事項は,製造所等の位置,構造または設備が,設置または変更の計画どおり行われているか否かである。
2 製造所等において,同一時期に数箇所の変更工事が計画され,それに伴い数件の変更許可申請がなされた場合,当該製造所等に係る完成検査は,個々の変更許可ごとになされるのではなく,すべての変更許可に係る工事が完了した時点で一括して行われる。
標準処理期間
5日
申請先
消防本部指導課
22-2145
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