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危険物施設の完成検査

公開日 2022年03月03日

回答

根拠法令

消防法第11条第5項

 

法令の定め

許可を受けた者は,製造所等を設置したとき,または,製造所等の位置,構造もしくは設備を変更したときは,市長が行う完成検査を受け,これらが第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ,これを使用してはならない。

 

審査基準

検査の内容は,次によること。

1 完成検査の検査事項は,製造所等の位置,構造または設備が,設置または変更の計画どおり行われているか否かである。

2 製造所等において,同一時期に数箇所の変更工事が計画され,それに伴い数件の変更許可申請がなされた場合,当該製造所等に係る完成検査は,個々の変更許可ごとになされるのではなく,すべての変更許可に係る工事が完了した時点で一括して行われる。

 

標準処理期間

5日

 

申請先

消防本部指導

22-2145

 

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