公開日 2022年03月03日
回答
根拠法令
消防法第8条の2の3第1項
法令の定め
消防長または消防署長は,第8条の2の2第1項の防火対象物であって第8条の2の3第1項各号を満たしているものを,当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により,同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。
審査基準
1 申請者が防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。
2 過去3年以内において第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定による命令(防火対象物の位置,構造,設備または管理の状況が消防法もしくは同法に基づく命令またはその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがなく,またはされるべき事由が現にないこと。
3 過去3年以内において第8条の2の3第6項の規定による取消しを受けたことがなく,または受けるべき事由が現にないこと。
4 過去3年以内において第8条の2の2第1項の規定による点検および報告がされており,または同項の報告について虚偽の報告がされたことがないこと。
5 過去3年以内において第8条の2の2第1項の規定による点検の結果,防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがないこと。
6 防火対象物について,消防法または同法に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
なお,「点検基準」については,消防法施行規則第4条の2の6の規定に基づき,防火対象物の点検基準に係る事項等を定める告示(平成14年消防庁告示第12号)の関係規定を,「総務省令で定める基準」については,消防法施行規則第4条の2の8の関係規定によること。
標準処理期間
30日
申請先
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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