公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市情報公開条例第7条第1項
法令の定め
実施機関は,公文書公開請求書の提出があったときは,提出があった日の翌日から起算して14日以内に,当該公開請求に対する諾否の決定をしなければならない。
審査基準
実施機関の保有する公文書はすべて公開することとするが,同条例第8条各号(適用除外事項)〈別紙〉に該当する情報が記載されているときは,当該公文書の公開をしないことができる。
標準処理期間
14日