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公文書の公開の請求に対する決定【消防本部】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市情報公開条例第7条第1項

 

法令の定め

実施機関は,公文書公開請求書の提出があったときは,提出があった日の翌日から起算して14日以内に,当該公開請求に対する諾否の決定をしなければならない。

 

審査基準

実施機関の保有する公文書はすべて公開することとするが,同条例第8条各号(適用除外事項)〈別紙〉に該当する情報が記載されているときは,当該公文書の公開をしないことができる。

 

標準処理期間

14日

お問い合わせ

消防本部 庶務課
TEL:0138-22-2142