公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恵山海浜公園条例第4条第1項
法令の定め
(使用の許可)
第4条 海浜公園の施設(遊戯広場,なとわ・えさん交流センターの多目的室およびなとわ・えさん交流センター公衆トイレを除く。第11条を除き,以下同じ。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,前項の許可をする場合において,海浜公園の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
未設定
その他