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恵山海浜公園使用許可

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恵山海浜公園条例第4条第1項

 

法令の定め

(使用の許可)

第4条 海浜公園の施設(遊戯広場,なとわ・えさん交流センターの多目的室およびなとわ・えさん交流センター公衆トイレを除く。第11条を除き,以下同じ。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,前項の許可をする場合において,海浜公園の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

審査基準

未設定

その他

お問い合わせ

恵山支所 産業建設課
TEL:0138-85-2336