公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
恵山コミュミティセンター条例第10条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第10条 センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
その他
指定管理者
恵山地区町会連合会
目的
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公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
恵山コミュミティセンター条例第10条
(特別設備等の制限)
第10条 センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
未設定
その他
恵山地区町会連合会