公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恵山コミュニティセンター条例第5条1項
法令の定め
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
未設定
その他
指定管理者
恵山地区町会連合会
目的
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公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
函館市恵山コミュニティセンター条例第5条1項
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
未設定
その他
恵山地区町会連合会